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【福岡版】「登記されていないことの証明書」を入手するまで

先日職場より、「登記されていないことの証明書」を私と従業員の1部ずつ合計2部を準備してほしいと依頼がありました。

「登記されていないことの証明書」ってなんだ?

というのが真っ先に思ったことでしたが、どうやって所得すればいいのかどこで貰えばいいのかわからない買ったのですが、案外簡単に所得できましたのでまとめます。

自分だけでなく従業員のものも代理人とし受け取ることができるのか?
など、準備して動けば簡単でした。

難しいことは抜きにしてとにかく簡単に入手したながれだけをまとめます。

そもそもなんでこの「登記されていないことの証明書」がうちの会社で必要なのかというと、「古物商」の登録に必要だからだったのが私の状況だったのですが、「登記されていないことの証明書」が必要な理由は人それぞれいろいろいらっしゃるでしょう。

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「登記されていないことの証明書」ってなんだ?

そもそも「登記されていないことの証明書」とは何だったのでしょう?

ちょっと意味がわからないですね。

「登記されていないことの証明書」とはこういうもの

「登記されていないことの証明書」とは,成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもので,各種許認可等の申請の際に欠格事由の一つ(成年被後見人・被保佐人等)に該当していないことを証明するため等に使用されています。

東京法務局のサイトより
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html

すこしわかりやすく言えば、成年後見制度、つまり何らかの理由で正常な判断ができない人の後見人(こうけんにん)として法的に登録する制度。
後見人として誰も登録されていないという証明書だそうです。

どこでもらえるのか【福岡県】

各都道府県の法務局のまどぐちへ申請してもらうことができます。

福岡の場合は「福岡法務局」です。

郵送でももらうことができますが、今回は法務局まで足を運びました。

ここでポイントなのですが、出張所では 「登記されていないことの証明書」 はもらうことができないそうです。

直接もらいたい場合は福岡市の福岡法務局へ足を運ぶ必要があります。

代理で 「登記されていないことの証明書」を 受け取る

今回、私と従業員1名の分が欲しかったのですが、私が代理で
従業員の分の「登記されていないことの証明書」 を取ることに挑戦してみました。

代理人でも簡単にもらうことができました。

では、その流れをまとめてみたいと思います。

申請の書類はWEBからダウンロード可能


「登記されていないことの証明書」

おすすめしたいのは、申請書を予め記入しておくこと。

法務局でも同じ用紙が配布されますが、記入事項が多く面倒なので、ご自宅でゆっくりコーヒーでも飲んで記入したほうがストレスフリーだと思います。

まずは 「登記されていないことの証明書」 を法務局のWEBからダウンロードしましょう。

福岡の場合はこちら

福岡法務局トップページ→業務のご案内→成年後見登記成年→後見登記に係わる証明書→「登記されてないことの証明書」の申請手続きについて

こちらのページに書類のダウンロードがありますので印刷して肉筆で書きましょう。

申請理由によって書き込む箇所は異なると思いますのでゆっくり考えて入力します。

委任状もこちらのページでダウンロード

今回は代理で従業員のぶんをもらいたいので従業員に委任状を予め書いてもらいます。

意外に難しいこともなく、委任状も書くだけのものです。

依頼人の認印を押しましょう。

言いたいポイント

  • 委任状を書いてもらえば窓口でもらえます
  • 親戚じゃなくっても大丈夫です
  • 書類はWEBで揃いますので予め入力しましょう

もらう場所は福岡法務局

福岡法務局へ貰いに行きましょう

法務局の住所はこちら
福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号
福岡法務局戸籍課(1階) ☎092-721-9334(直通)

ポイントは「 戸籍課でもらう」と覚えときましょう!

法務局に入って少し奥に行ったこじんまりとしたとこになりますよ。

証明書の手数料

1通 300円(収入印紙)が必要です

法務局で売っていますので申請前に購入しときましょう!

戸籍課についたら持ってきた書類と収入印紙を渡して

「登記されていないことの証明書」をください!

と、元気よくお伝えすれば、コンでなければ数分でいただけます。

簡単でした。

事前書類入力が大事